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金融事業

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当組合の金融事業について概要

 

あなたは今手数料をいくら払っていますか?

あなたが利用している立替払い(先払い)と比べてみてください。

 

当組合は、定款変更を行い、東京都より認可を受け、商工中金の協力のもと、協同組合に認められている会員向けの貸付けを可能としました。この貸付けには、現在業界で行われている、いわゆる立替払いとか先払いといわれているものと同様の効果があります。(興味のある方は、当組合にご相談ください。)

 

【当組合の貸付け】

当組合の貸付けを受けた会員の金銭的負担等は以下のとおりです。

⑴ 入金(貸付け)

  療養費支給申請書の提出日より1ケ月後。

 

⑵ 会費と金利

  ア)定額会費:15,000円(月額)

  イ)定率会費:実際に保険者から当組合の口座に入金された金額に

         1.8%を乗じた額

    ※ここまでは、通常の会員と同様の会費となります。

  ウ)金利:年利2%(あくまでも年利です!!)

    ※借入の状況により3~6か月分の金利を予め頂くことがあります。

      詳細はお問い合わせください。

⑶ 費用負担の具体例 (概算)

  1ケ月あたり100万円の申請(請求)をされた場合の金銭的負担は、

  34,620円となります。(計算式は次のとおりです。)

  【計算式】

   15,000円(ア)+18,000円(イ)+1,650円程度(ウ)

   =34,620円(1ヶ月の必要経費です。)

    ※ウ)の利息の計算

      1,000,000円×2%(年利)=20,000円

      20,000円÷365日=55円(小数点以下切り上げ)

      55円×30日(1ヶ月を30日で計算した場合)=1,650円

    ※返戻や不支給があった場合には、翌月以降の申請額よりお引きいたします。

    ※ご利用にあたっては、当組合と金融機関の審査が必要になります。

       詳細は、担当の関口までご連絡ください。

 

以下に法律上の規定を掲載します。

以下をご一読頂き、考えてみてください!!

 

1 そもそも、柔道整復師やはり師・きゅう師の施術に係る療養費(健康保険における医療給付の一つ)の請求権者は、被保険者である患者さんです。その療養費を被保険者の知らないところで事実上担保に入れて、先にお金を受け取る行為は、健康保険法第61条に違反する違法行為です。(注1)

 

2 当組合は、中小企業等協当組合法第9条の2第1項第2号により、会員に対する貸付けができることになっており、この度その認可を東京都より受けました。

 

3 ですが、現在業界で行われている、いわゆる立替払い・先払いといわれるものは、それが貸金業法第2条第1項にいう「貸付け」に当たるとすれば、それを行うためには貸金業登録が必要となり、これを無登録で行えば、同法第47条第2号により10年以下の懲役もしくは3千万円以下の罰金(併科も可)とされております。また、業として貸付けを行うものが年20%を超えた金利で貸付けを行えば、出資法第5条2項により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(併科も可)となります。

 

4 さらに、利息制限法では100万円以上の貸付金の利息の上限利率は年15%とされ、それを超える部分は無効とされております(同法第1条)。

 

 

  ※ あなたは、金利をいくら払っているかわかっていますか?

    手数料という言葉で惑わされていませんか?

 

注1)健康保険法61条

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 

お気軽にお問い合わせください TEL 03-3870-8315 平日午前9:30~午後5:30

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